基本情報

現所有者(私共)が秋田市都市計画課に確認したところ、市街化調整区域が定められた平成26年以前から建つ住宅であることから、現行の建築床面積の1.5倍までの一般個人住宅であれば事前相談を行うだけで新築は可能とのことです。ということは都市計画法の許認可は不要と考えられますが、購入を検討される方自身でも秋田市都市計画課にお問い合わせください。

ただし建築基準法としては建築基準法42条1項の4メートル道路の確保のためのセットバックは必要となるかもしれません。こちらは秋田市建築指導課でご相談ください。

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